農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月三十日
辞任 補欠選任
山田 修路君 渡辺 猛之君
五月六日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 山田 修路君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上月 良祐君
理 事
堂故 茂君
藤木 眞也君
山田 修路君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
高橋 克法君
野村 哲郎君
林 芳正君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
石垣のりこ君
郡司 彰君
森 ゆうこ君
河野 義博君
熊野 正士君
高橋 光男君
石井 苗子君
舟山 康江君
須藤 元気君
国務大臣
農林水産大臣 野上浩太郎君
副大臣
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 熊野 正士君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 黒田 岳士君
農林水産省生産
局長 水田 正和君
国土交通省大臣
官房審議官 黒田 昌義君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月三十日
辞任 補欠選任
山田 修路君 渡辺 猛之君
五月六日
辞任 補欠選任
渡辺 猛之君 山田 修路君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上月 良祐君
理 事
堂故 茂君
藤木 眞也君
山田 修路君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
高橋 克法君
野村 哲郎君
林 芳正君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
石垣のりこ君
郡司 彰君
森 ゆうこ君
河野 義博君
熊野 正士君
高橋 光男君
石井 苗子君
舟山 康江君
須藤 元気君
国務大臣
農林水産大臣 野上浩太郎君
副大臣
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 熊野 正士君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 黒田 岳士君
農林水産省生産
局長 水田 正和君
国土交通省大臣
官房審議官 黒田 昌義君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
上
上月良祐#1
○委員長(上月良祐君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上月良祐#3
○委員長(上月良祐君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長黒田岳士さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上月良祐#5
○委員長(上月良祐君) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤木眞也#6
○藤木眞也君 おはようございます。自民党の藤木眞也です。よろしくお願いします。
今回の畜舎の建築基準の緩和ということで、私も、昨年政務官をやっているときにこの話、生産局の皆さんから何度となく説明を受け、私なりの見解を述べさせていただきながらすり合わせてきたという経過もございます。大変畜産現場の方には喜ばしいことだと思いますし、今回の畜舎の建築基準の緩和は規制改革推進会議が発端となり実現したものだと聞いております。
今回のような現場実態を十分踏まえた規制改革は今後も必要だと思いますが、他方、三月に開催された規制改革推進会議農林水産ワーキング・グループでは、委員が生乳のいいとこ取りは当たり前だと受け取れるような発言をしたり、軽々に組織の見直しに言及するなど、酪農家の皆さんの現場の実情で、約五十年掛けて改良を加えながら現在まで取組を進められてきたこの制度、一部の意見が発端になり、法律を変え、うまくいかないからといって組織の仕組みが悪いといったような発言まで出てくると。大変理解に苦しむ発言が政府の重要な会議、会議体で行われています。
また、別の会議では、兵庫県養父市の国家戦略特区で、経営面積全体の五・五%に当たるたった一・六ヘクタールしか農地取得されておらず、残りは全てリースで営農されているにもかかわらず、十分に効果があったと、到底理解ができないような誇張された意見も出されていたりします。
やはり、今回の畜舎の建築基準の見直しのように、やはり現場から相当な意見が出て、そういったところを基軸に議論を進めていただくということは大いに結構なんですけれども、しっかり幅広く現場の実態、声を踏まえた議論をしていただきたいし、特定の人のためだけでなく、多くの生産現場の人のための規制改革が進むよう、事務方として内閣府は行き過ぎた意見が出ないようにするなど適切な会議運営をすべきだと考えます。大変、やはり専門委員の方に言いにくい部分あろうかと思いますけれども、できれば一定程度の調整を行っていただくなど、お取組がいただけないかという考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →今回の畜舎の建築基準の緩和ということで、私も、昨年政務官をやっているときにこの話、生産局の皆さんから何度となく説明を受け、私なりの見解を述べさせていただきながらすり合わせてきたという経過もございます。大変畜産現場の方には喜ばしいことだと思いますし、今回の畜舎の建築基準の緩和は規制改革推進会議が発端となり実現したものだと聞いております。
今回のような現場実態を十分踏まえた規制改革は今後も必要だと思いますが、他方、三月に開催された規制改革推進会議農林水産ワーキング・グループでは、委員が生乳のいいとこ取りは当たり前だと受け取れるような発言をしたり、軽々に組織の見直しに言及するなど、酪農家の皆さんの現場の実情で、約五十年掛けて改良を加えながら現在まで取組を進められてきたこの制度、一部の意見が発端になり、法律を変え、うまくいかないからといって組織の仕組みが悪いといったような発言まで出てくると。大変理解に苦しむ発言が政府の重要な会議、会議体で行われています。
また、別の会議では、兵庫県養父市の国家戦略特区で、経営面積全体の五・五%に当たるたった一・六ヘクタールしか農地取得されておらず、残りは全てリースで営農されているにもかかわらず、十分に効果があったと、到底理解ができないような誇張された意見も出されていたりします。
やはり、今回の畜舎の建築基準の見直しのように、やはり現場から相当な意見が出て、そういったところを基軸に議論を進めていただくということは大いに結構なんですけれども、しっかり幅広く現場の実態、声を踏まえた議論をしていただきたいし、特定の人のためだけでなく、多くの生産現場の人のための規制改革が進むよう、事務方として内閣府は行き過ぎた意見が出ないようにするなど適切な会議運営をすべきだと考えます。大変、やはり専門委員の方に言いにくい部分あろうかと思いますけれども、できれば一定程度の調整を行っていただくなど、お取組がいただけないかという考えをお聞かせいただければと思います。
黒
黒田岳士#7
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。
規制改革推進会議は内閣総理大臣が任命した有識者の会議でございまして、民間有識者の立場から、当該規制が経済社会の変化の中で妥当性を有するものか否かを自由に議論し、規制改革に向けた端緒、発端として規制を所管する省庁に再考、検討を求めるものでございます。実際に規制改革を行うに当たりましては、会議の議論を踏まえながら、規制所管官庁が当該規制を取り巻く状況を判断し、責任を持った対応が行われているところでございます。
会議のメンバーには、専門委員として農業の関係者もいらっしゃいますし、会議の議論のプロセスにおきましては、議題に応じて、委員とは別に実際の現場の方をお呼びして御意見をお伺いすることも行っております。
こうしたことを通じて、委員の方々に現場の御意見をしっかりとお伺いした上で御議論、御審議いただくなど、今後とも適正な会議運営が行われるよう努めてまいります。
この発言だけを見る →規制改革推進会議は内閣総理大臣が任命した有識者の会議でございまして、民間有識者の立場から、当該規制が経済社会の変化の中で妥当性を有するものか否かを自由に議論し、規制改革に向けた端緒、発端として規制を所管する省庁に再考、検討を求めるものでございます。実際に規制改革を行うに当たりましては、会議の議論を踏まえながら、規制所管官庁が当該規制を取り巻く状況を判断し、責任を持った対応が行われているところでございます。
会議のメンバーには、専門委員として農業の関係者もいらっしゃいますし、会議の議論のプロセスにおきましては、議題に応じて、委員とは別に実際の現場の方をお呼びして御意見をお伺いすることも行っております。
こうしたことを通じて、委員の方々に現場の御意見をしっかりとお伺いした上で御議論、御審議いただくなど、今後とも適正な会議運営が行われるよう努めてまいります。
藤
藤木眞也#8
○藤木眞也君 おっしゃっていることは十分理解いたしますが、やはり私たちも、一歩下がって見てみますと、どちらかというと何か偏ったような委員の方々が入っていらっしゃるんじゃないかなというふうに感じることもございます。是非そういったこと、改善をお願いできればと思いますし、特に牛乳の問題は、生産調整を行わなければいけない実態が業界全体にあるということです。
一度お産をすると三百五日前後の搾乳をしなくてはいけない搾乳牛が、季節を問わず、また需要期、非需要期にかかわらず、牛乳は毎日生産されるものです。そういった中で、やはりこの北海道の方に一定の我慢をいただいて、都府県の酪農を守って、できるだけ産地に近いところで牛乳を供給していくというような、非常に優れた私はバランスを持った制度だと思います。
こういったところを、やはり現場の方々が努力の中でつくってこられたところを何かいとも簡単に市場原理で、いいとこ取りはいいんだというような発言があると、これまで真面目に守ってこられた方が非常に不愉快に感じられる点が、私もたくさん意見を聞いています。是非その辺を基本に置きながら今後検討を進めていただければなというふうに思います。
内閣府の方は、これで質問終わりますので、帰っていただいて結構です。
この発言だけを見る →一度お産をすると三百五日前後の搾乳をしなくてはいけない搾乳牛が、季節を問わず、また需要期、非需要期にかかわらず、牛乳は毎日生産されるものです。そういった中で、やはりこの北海道の方に一定の我慢をいただいて、都府県の酪農を守って、できるだけ産地に近いところで牛乳を供給していくというような、非常に優れた私はバランスを持った制度だと思います。
こういったところを、やはり現場の方々が努力の中でつくってこられたところを何かいとも簡単に市場原理で、いいとこ取りはいいんだというような発言があると、これまで真面目に守ってこられた方が非常に不愉快に感じられる点が、私もたくさん意見を聞いています。是非その辺を基本に置きながら今後検討を進めていただければなというふうに思います。
内閣府の方は、これで質問終わりますので、帰っていただいて結構です。
上
藤
藤木眞也#10
○藤木眞也君 それでは、畜舎の法案の質問に入らせていただきます。
先ほども言いましたけれども、政務官の当時からこの問題には取り組ませていただきました。特に、私自身も畜産業を営んでおりまして、これまでに七度、畜舎等を建設も経験をしております。
そしてまた、震度七を二度経験した熊本地震の経験もしてそれなりに地震に対しての見地もある中で、できればうちの牛舎を見てくれということを役所の方にも何度もお話をさせていただきました。熊本地震、私の記憶では、五十数棟の畜舎が崩壊をしております。全て木造瓦ぶきの畜舎でありまして、鉄骨牛舎は一棟も崩壊をしていないということもこれまた熊本地震で明らかになっております。やはり、屋根の瓦の重みというのが非常に建物に対して大きく地震には影響するんだなということを感じました。
そしてまた、熊本というところは、鹿児島、宮崎と変わらず台風の常襲地帯でありまして、風速五十八メートルを超える瞬間最大風速を経験するような地域であります。台風と地震に関して言えば、やはりある程度の建築基準でも私は大丈夫なんじゃないかなというような気持ちを持ちながら畜産をやっておりました。非常に畜舎のコストというのも急激に上がっております。特に、平成十七年の姉歯設計の偽装問題ですね、あの事件以降、相当この建築に対しての基準が厳しくなっています。
私のところの牛舎を例に挙げますと、千二百平米ほどの一棟になるんですけれども、姉歯設計前に建てる牛舎であれば五千万前後で建っていた畜舎が平成二十二年に建てたときには七千八百万と、やはり一・五倍ほどの価格が上がったという点は、相当確かに強固なものにはなっていますし、柱もとんでもなく大きいものにはなっていますけれども、実際、地震をどちらも受けているんですが、どちらの被害も一緒だということを考えると、特に問題はないんじゃないかなというのを思っていましたし、平成十七年以前に、私が建てた牛舎でいくと一番古いやつは昭和六十一年なんですけれども、これは農水省の低コスト推進牛舎に選ばれていました。八百平米ほどの畜舎なんですが、七百万も掛からないで建築が済んでいます。柱も相当細いんですが、その畜舎も熊本地震に耐えました。
やはり、鉄骨という建物は相当私は地震には強いんだろうと思いますし、折れることが余りないということでやはり地震に耐えれるんだなということが明らかに、まあ私なりに思っています。逆に木造はやはり柱が折れるということも想定しなくてはいけないということもありますので、これまでどちらかというと鉄骨よりも木造の方が広く建築基準法に照らし合わせなくても建てられるというような、非常に私は矛盾をしているなという点が今回改善されるということで、大変畜産農家にとっては待ちに待った私はこの法律の改正になるんだろうと思っております。特に、輸出に向けて各国と価格競争をやらなければいけないときに、相当、数千万単位で建築費が下がっていくというのは、やはりこれは大きいなというのを私は感じております。
そういった点で、今後、政省令等々でいろいろと農水省は小さい部分まで詰めていかれるんだと思います。制度の詳細の検討状況について、農林水産省のお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →先ほども言いましたけれども、政務官の当時からこの問題には取り組ませていただきました。特に、私自身も畜産業を営んでおりまして、これまでに七度、畜舎等を建設も経験をしております。
そしてまた、震度七を二度経験した熊本地震の経験もしてそれなりに地震に対しての見地もある中で、できればうちの牛舎を見てくれということを役所の方にも何度もお話をさせていただきました。熊本地震、私の記憶では、五十数棟の畜舎が崩壊をしております。全て木造瓦ぶきの畜舎でありまして、鉄骨牛舎は一棟も崩壊をしていないということもこれまた熊本地震で明らかになっております。やはり、屋根の瓦の重みというのが非常に建物に対して大きく地震には影響するんだなということを感じました。
そしてまた、熊本というところは、鹿児島、宮崎と変わらず台風の常襲地帯でありまして、風速五十八メートルを超える瞬間最大風速を経験するような地域であります。台風と地震に関して言えば、やはりある程度の建築基準でも私は大丈夫なんじゃないかなというような気持ちを持ちながら畜産をやっておりました。非常に畜舎のコストというのも急激に上がっております。特に、平成十七年の姉歯設計の偽装問題ですね、あの事件以降、相当この建築に対しての基準が厳しくなっています。
私のところの牛舎を例に挙げますと、千二百平米ほどの一棟になるんですけれども、姉歯設計前に建てる牛舎であれば五千万前後で建っていた畜舎が平成二十二年に建てたときには七千八百万と、やはり一・五倍ほどの価格が上がったという点は、相当確かに強固なものにはなっていますし、柱もとんでもなく大きいものにはなっていますけれども、実際、地震をどちらも受けているんですが、どちらの被害も一緒だということを考えると、特に問題はないんじゃないかなというのを思っていましたし、平成十七年以前に、私が建てた牛舎でいくと一番古いやつは昭和六十一年なんですけれども、これは農水省の低コスト推進牛舎に選ばれていました。八百平米ほどの畜舎なんですが、七百万も掛からないで建築が済んでいます。柱も相当細いんですが、その畜舎も熊本地震に耐えました。
やはり、鉄骨という建物は相当私は地震には強いんだろうと思いますし、折れることが余りないということでやはり地震に耐えれるんだなということが明らかに、まあ私なりに思っています。逆に木造はやはり柱が折れるということも想定しなくてはいけないということもありますので、これまでどちらかというと鉄骨よりも木造の方が広く建築基準法に照らし合わせなくても建てられるというような、非常に私は矛盾をしているなという点が今回改善されるということで、大変畜産農家にとっては待ちに待った私はこの法律の改正になるんだろうと思っております。特に、輸出に向けて各国と価格競争をやらなければいけないときに、相当、数千万単位で建築費が下がっていくというのは、やはりこれは大きいなというのを私は感じております。
そういった点で、今後、政省令等々でいろいろと農水省は小さい部分まで詰めていかれるんだと思います。制度の詳細の検討状況について、農林水産省のお考えをお聞かせいただければと思います。
水
水田正和#11
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
今、藤木委員からお話のございました、御質問のございました新制度の検討状況ということでございます。
具体的基準等につきましては、これは主務省令で、省令で定めるということになっているところでございますが、この新制度は畜舎等の利用方法に関する基準と構造等に関する基準、これ技術基準と言っておりますが、この利用基準と技術基準の組合せで安全性を担保する、これによりましてその構造等の技術基準を建築基準法よりも緩和するということを可能とするものでございます。
具体的には、これは緩和された構造等の基準、これをB基準と言っておりますが、これにつきましては、そのまれに発生する地震、震度五強程度でひびが入るなどの損傷はしても畜舎としての利用には問題が生じない強度とすることとしております。建築基準法では損傷もしないということになっておりますが、この法律におきましては、損傷はしても畜舎としての利用には影響がないという程度にするということとしております。
具体的には、建築基準法上では柱を含めた部材の基準強度に安全係数というものを設けておりまして、余裕を持った計算ができるという形にしておりますが、この新制度におきましてはこれを設定せず、部材の持つ強度を満度に使うということを検討しているところでございます。
このような考え方を取ることによりまして、部材の持つ強度について、余裕を持たせてはいないものの、ごくまれに発生する震度六強から七の地震に対しましてもぎりぎりの強度は有するということでございます。利用基準と相まって安全性を確保することとしつつ、構造に係る部材の削減を可能にして畜舎の建築コストの削減を図ると、こういったものでございます。
また、基礎の基準につきましては、建築基準法上は、建築物が傾かないようにするため、基礎について凍結する深さよりも、凍結深度と申しておりますが、これよりも深く根入れをするということとされておりますが、平屋の畜舎等であれば仮に傾きが少し生じても畜産経営の活動には支障が生じないと考えることから、この法律案においてはこの凍結深度を規定しないということとしていると、規制しないということとしている。
これらの利用基準と技術基準の具体的な内容は主務省令で定めることとしておりまして、今後、畜産農家や専門家などの意見も踏まえ策定していく予定でございますが、この法律案によりまして畜舎の建築等に係る畜産農家の皆様の負担を軽減して、我が国の畜産業の国際競争力の強化と、そして畜産の振興が図られるよう検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今、藤木委員からお話のございました、御質問のございました新制度の検討状況ということでございます。
具体的基準等につきましては、これは主務省令で、省令で定めるということになっているところでございますが、この新制度は畜舎等の利用方法に関する基準と構造等に関する基準、これ技術基準と言っておりますが、この利用基準と技術基準の組合せで安全性を担保する、これによりましてその構造等の技術基準を建築基準法よりも緩和するということを可能とするものでございます。
具体的には、これは緩和された構造等の基準、これをB基準と言っておりますが、これにつきましては、そのまれに発生する地震、震度五強程度でひびが入るなどの損傷はしても畜舎としての利用には問題が生じない強度とすることとしております。建築基準法では損傷もしないということになっておりますが、この法律におきましては、損傷はしても畜舎としての利用には影響がないという程度にするということとしております。
具体的には、建築基準法上では柱を含めた部材の基準強度に安全係数というものを設けておりまして、余裕を持った計算ができるという形にしておりますが、この新制度におきましてはこれを設定せず、部材の持つ強度を満度に使うということを検討しているところでございます。
このような考え方を取ることによりまして、部材の持つ強度について、余裕を持たせてはいないものの、ごくまれに発生する震度六強から七の地震に対しましてもぎりぎりの強度は有するということでございます。利用基準と相まって安全性を確保することとしつつ、構造に係る部材の削減を可能にして畜舎の建築コストの削減を図ると、こういったものでございます。
また、基礎の基準につきましては、建築基準法上は、建築物が傾かないようにするため、基礎について凍結する深さよりも、凍結深度と申しておりますが、これよりも深く根入れをするということとされておりますが、平屋の畜舎等であれば仮に傾きが少し生じても畜産経営の活動には支障が生じないと考えることから、この法律案においてはこの凍結深度を規定しないということとしていると、規制しないということとしている。
これらの利用基準と技術基準の具体的な内容は主務省令で定めることとしておりまして、今後、畜産農家や専門家などの意見も踏まえ策定していく予定でございますが、この法律案によりまして畜舎の建築等に係る畜産農家の皆様の負担を軽減して、我が国の畜産業の国際競争力の強化と、そして畜産の振興が図られるよう検討してまいりたいと考えております。
藤
藤木眞也#12
○藤木眞也君 是非、やはり最近の屋根の材料、非常に近年軽くなってきていると思います。木造でも瓦でなければ相当屋根が軽くなって、やはりこの地震からの災害も免れるんじゃないかなというふうに思います。これが造って壊れるような牛舎であっては困るわけですが、一定程度の決まりの中で進めていただけるように是非お願いをいたします。
また、これもあるんではないだろうかというような心配をする話ですが、私の自宅も熊本市内からでも二十分ぐらいで車で行けます。そして、高速道路の入口に十分掛からないぐらいのところに立地をしている関係で、畜舎を建てるときに必ず言われていたのが、貸し倉庫に変えるんじゃないですかということをよく言われておりました。
今回、この法律が緩和されることによって、建物が建てやすくなって、畜舎を建てたつもりが知らない間に貸し倉庫に変わっていたとか、ほかの用途に使われることのないように、是非この辺は、もう元々、根本的な問題なんですけれども、この辺のくさびをしっかり打っていただきたいなというふうに思います。こういったところをどのようにお考えか、お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →また、これもあるんではないだろうかというような心配をする話ですが、私の自宅も熊本市内からでも二十分ぐらいで車で行けます。そして、高速道路の入口に十分掛からないぐらいのところに立地をしている関係で、畜舎を建てるときに必ず言われていたのが、貸し倉庫に変えるんじゃないですかということをよく言われておりました。
今回、この法律が緩和されることによって、建物が建てやすくなって、畜舎を建てたつもりが知らない間に貸し倉庫に変わっていたとか、ほかの用途に使われることのないように、是非この辺は、もう元々、根本的な問題なんですけれども、この辺のくさびをしっかり打っていただきたいなというふうに思います。こういったところをどのようにお考えか、お聞かせいただければと思います。
水
水田正和#13
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
この法律案でございますが、第二条の第一項に規定する畜舎と堆肥舎を対象として建築基準法の特例を設けるものでございます。そのため、法律の第七条第三項において、畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの、つまり、畜舎、堆肥舎以外のものとしてはならないという規定を設けておるところでございますし、また、法律の第七条第二項におきまして、この利用基準に従って畜舎などを利用しなければならないという規定を設けておるところでございます。こうした規定に違反した場合には、都道府県知事による措置命令の対象となるところでございまして、具体的には、畜舎などの用途の変更や利用方法の改善に関する命令のほかに、当該畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができるということとしております。
さらに、この法律案におきましては、省令で定めるところによりまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告をいただくとしているほか、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、こうしたことによりまして遵守状況の確認を行いまして、畜舎等の適正利用の徹底を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この法律案でございますが、第二条の第一項に規定する畜舎と堆肥舎を対象として建築基準法の特例を設けるものでございます。そのため、法律の第七条第三項において、畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの、つまり、畜舎、堆肥舎以外のものとしてはならないという規定を設けておるところでございますし、また、法律の第七条第二項におきまして、この利用基準に従って畜舎などを利用しなければならないという規定を設けておるところでございます。こうした規定に違反した場合には、都道府県知事による措置命令の対象となるところでございまして、具体的には、畜舎などの用途の変更や利用方法の改善に関する命令のほかに、当該畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができるということとしております。
さらに、この法律案におきましては、省令で定めるところによりまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告をいただくとしているほか、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、こうしたことによりまして遵守状況の確認を行いまして、畜舎等の適正利用の徹底を図ってまいりたいと考えております。
藤
藤木眞也#14
○藤木眞也君 是非、悪用を避けていただければというふうに思います。
また、いろいろと制度ができると現場までなかなか落とし込みがうまくいかないというのがいろいろな場面でこれまでもございました。今回の畜舎法の改正も、私の周りでもいつからなんですかという問合せ非常に多いです。来年の四月一日からですよというお話をすると、やはりそれまで待とうと言われている方も相当今全国でいらっしゃいます。
是非、新たな制度が現場まで十分に浸透されなければ、緩和された基準を利用できないことが起きるというふうにも思います。この新たな制度の周知徹底について、お考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →また、いろいろと制度ができると現場までなかなか落とし込みがうまくいかないというのがいろいろな場面でこれまでもございました。今回の畜舎法の改正も、私の周りでもいつからなんですかという問合せ非常に多いです。来年の四月一日からですよというお話をすると、やはりそれまで待とうと言われている方も相当今全国でいらっしゃいます。
是非、新たな制度が現場まで十分に浸透されなければ、緩和された基準を利用できないことが起きるというふうにも思います。この新たな制度の周知徹底について、お考えをお聞かせいただければと思います。
宮
宮内秀樹#15
○副大臣(宮内秀樹君) お答えをさせていただきます。
この本法律案は、建築基準法による従来の基準とは異なり、緩和された基準によって畜舎等を建築するということを可能にするというものでありますので、畜舎等の建築に当たって畜産農家に新たな選択肢を提供するものであるということでございますので、是非、この新制度を是非活用していただきたいと、こういうように思っておるわけでありまして、畜産農家や設計を行う建築士の方々、こういう方々の関係者に対して内容を丁寧に周知していくことが重要であるというふうに考えております。
具体的には、関係団体や都道府県を通じましての説明会を開催するなどによりまして、本法律案と建築基準法の基準の違いや新制度活用のメリット等について丁寧に説明していくとともに、本法律案の施行後には、本法律案によって建築等された畜舎等の事例の周知によりまして新制度の活用を促してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この本法律案は、建築基準法による従来の基準とは異なり、緩和された基準によって畜舎等を建築するということを可能にするというものでありますので、畜舎等の建築に当たって畜産農家に新たな選択肢を提供するものであるということでございますので、是非、この新制度を是非活用していただきたいと、こういうように思っておるわけでありまして、畜産農家や設計を行う建築士の方々、こういう方々の関係者に対して内容を丁寧に周知していくことが重要であるというふうに考えております。
具体的には、関係団体や都道府県を通じましての説明会を開催するなどによりまして、本法律案と建築基準法の基準の違いや新制度活用のメリット等について丁寧に説明していくとともに、本法律案の施行後には、本法律案によって建築等された畜舎等の事例の周知によりまして新制度の活用を促してまいりたいというふうに考えております。
藤
藤木眞也#16
○藤木眞也君 ありがとうございます。
やはり、この建築士の方の理解度というのが相当現場には大きく左右するんだろうと思います。徹底した説明をお願いできればなと思います。
もう一問あったんですけれども、時間がちょっと足りないようです。
先ほど牛舎の屋根は軽い方がいいんだということもお話しさせていただきましたけれども、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けては、やはり太陽光というのも一つ、大きな取組の一つかと思います。
我が家でもですね、考えてみますと、建屋面積だけでも二・四ヘクタール畜舎がございます。屋根の面積でいけばもっと広くなるということでありますので、二メガ以上のパネルが並べられるんだなということを考えると、やはりこれは有効活用していく必要もあるのかなというふうに思います。しっかりこの辺も整合性考えていただいて、農林水産省の方で御検討いただければということを最後にお願いさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →やはり、この建築士の方の理解度というのが相当現場には大きく左右するんだろうと思います。徹底した説明をお願いできればなと思います。
もう一問あったんですけれども、時間がちょっと足りないようです。
先ほど牛舎の屋根は軽い方がいいんだということもお話しさせていただきましたけれども、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けては、やはり太陽光というのも一つ、大きな取組の一つかと思います。
我が家でもですね、考えてみますと、建屋面積だけでも二・四ヘクタール畜舎がございます。屋根の面積でいけばもっと広くなるということでありますので、二メガ以上のパネルが並べられるんだなということを考えると、やはりこれは有効活用していく必要もあるのかなというふうに思います。しっかりこの辺も整合性考えていただいて、農林水産省の方で御検討いただければということを最後にお願いさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
石
石垣のりこ#17
○石垣のりこ君 立憲・社民会派の石垣のりこでございます。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案について、会派を代表して質問させていただきます。
新法ということですので、一応まずは立法事実の確認からさせてもらいます。
本法律案の提案理由説明には、近年の経済連携協定の締結による関税削減等により畜産物の価格の低下が見込まれるとあります。現時点での畜産物への価格の影響についてはどのように認識していらっしゃるでしょうか。野上大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案について、会派を代表して質問させていただきます。
新法ということですので、一応まずは立法事実の確認からさせてもらいます。
本法律案の提案理由説明には、近年の経済連携協定の締結による関税削減等により畜産物の価格の低下が見込まれるとあります。現時点での畜産物への価格の影響についてはどのように認識していらっしゃるでしょうか。野上大臣、お願いいたします。
野
野上浩太郎#18
○国務大臣(野上浩太郎君) 近年の経済連携協定の締結に伴います関税削減による畜産、国産の畜産物の影響につきまして、影響試算では、輸入価格や為替が一定である等の前提を置いた上で、関税削減に伴い輸入畜産物の価格が下落することで国産畜産物の価格も下落すると見込んでおります。
一方で、直近の国産畜産物の価格は、一部の品目におきましてコロナの影響によって下落をしたものの、年度後半から回復をして堅調に推移をしており、これまでのところ、経済連携協定の締結による関税削減が国産畜産物の価格に影響を与える、与えている状況にはないと考えておりますが、輸入畜産物の価格は、これ関税率のみならず、為替や天候あるいは国内外の需給動向など様々な要因によって左右をされますので、関税削減によって必ずしも畜産物の価格が下落するわけではありませんが、農林水産省としては引き続き畜産物の需給あるいは価格の動向について注視をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、直近の国産畜産物の価格は、一部の品目におきましてコロナの影響によって下落をしたものの、年度後半から回復をして堅調に推移をしており、これまでのところ、経済連携協定の締結による関税削減が国産畜産物の価格に影響を与える、与えている状況にはないと考えておりますが、輸入畜産物の価格は、これ関税率のみならず、為替や天候あるいは国内外の需給動向など様々な要因によって左右をされますので、関税削減によって必ずしも畜産物の価格が下落するわけではありませんが、農林水産省としては引き続き畜産物の需給あるいは価格の動向について注視をしてまいりたいと考えております。
石
石垣のりこ#19
○石垣のりこ君 現状ではほぼ影響は出ていないという御認識ということですが、実際に物は入ってきているわけで、影響が出ていないというよりかは、影響が出ないように様々な支援策等を講じて数字上で影響が出ていないということが一応確認できるということであると思います。実際にアメリカ産の牛肉、セーフガードが発令されるということで、非常に厳しい状況、二〇三三年には九%まで下がるということで、価格の下落が見込まれるという想定の下で動いていらっしゃるということです。
法案提出理由としては、この法律を作ることによって畜舎建築のコストを抑えることができるということが示されているんですけれども、この本法案によって建築基準法の適用除外で最も建築コストを削減できるであろうB基準というのが設定されていますが、このB基準で畜舎を建築した場合、現行と比べてどのぐらい削減が図られるんでしょうか。モデル畜舎での試算などありましたら、具体的な数字を示していただければと思います。
この発言だけを見る →法案提出理由としては、この法律を作ることによって畜舎建築のコストを抑えることができるということが示されているんですけれども、この本法案によって建築基準法の適用除外で最も建築コストを削減できるであろうB基準というのが設定されていますが、このB基準で畜舎を建築した場合、現行と比べてどのぐらい削減が図られるんでしょうか。モデル畜舎での試算などありましたら、具体的な数字を示していただければと思います。
水
水田正和#20
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
御指摘の建築コストの削減でございます。これにつきましては、既に建築基準法の基準で建築済みの畜舎につきまして、この新法に基づく基準で設計し直すことにより試算をいたしたところでございます。
御指摘のB基準で建築をした場合でございますけれども、その試算の結果、部材の強度を見直すことによりまして、柱、鉄骨、生コンクリートなど畜舎の構造に係る部材につきましては、その使用量について、鉄骨については、鉄骨畜舎の場合は約一割、木造畜舎の場合は約三割が削減できる事例が見られたところでございます。これによりまして、畜舎の構造に係る部材の費用は鉄骨で約一割、木造で約三割まで削減できる可能性があると考えております。
また、畜舎の工事費全体で見ますと、その構造に係る部材の費用は削減可能になりますけれども、畜舎の建築工事費全体には、構造に係る部材以外の部材、例えば屋根ですとか壁ですとかそういったものの費用ですとか、さらには工事に係る人件費など、この構造基準の見直しで削減することが難しい費用が含まれておりまして、これらを含めました建築工事費全体で見ますと、このB基準によりまして、鉄骨畜舎では一ないし二%が削減可能、木造畜舎では三ないし六%が削減可能と考えているところでございます。
また、基礎につきまして、凍結深度より深く根入れしなくてもよいという形で見直すことによりまして、工事費全体の一ないし三%の削減となった事例が見られたところでございます。
これらを合わせまして、合計でございますけれども、鉄骨畜舎につきましては建築工事費全体の二%から五%の削減、木造畜舎につきましては工事費全体の四%から九%の削減が見込まれるという試算になってございます。このため、例えばこのモデルでございますけれども、建築工事費全体が一億三千万円の面積一千八百平米、平方メートルの木造畜舎におきましてこの建築工事費を最大九%削減ということになりますと、約一千二百万円の削減ということになるところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の建築コストの削減でございます。これにつきましては、既に建築基準法の基準で建築済みの畜舎につきまして、この新法に基づく基準で設計し直すことにより試算をいたしたところでございます。
御指摘のB基準で建築をした場合でございますけれども、その試算の結果、部材の強度を見直すことによりまして、柱、鉄骨、生コンクリートなど畜舎の構造に係る部材につきましては、その使用量について、鉄骨については、鉄骨畜舎の場合は約一割、木造畜舎の場合は約三割が削減できる事例が見られたところでございます。これによりまして、畜舎の構造に係る部材の費用は鉄骨で約一割、木造で約三割まで削減できる可能性があると考えております。
また、畜舎の工事費全体で見ますと、その構造に係る部材の費用は削減可能になりますけれども、畜舎の建築工事費全体には、構造に係る部材以外の部材、例えば屋根ですとか壁ですとかそういったものの費用ですとか、さらには工事に係る人件費など、この構造基準の見直しで削減することが難しい費用が含まれておりまして、これらを含めました建築工事費全体で見ますと、このB基準によりまして、鉄骨畜舎では一ないし二%が削減可能、木造畜舎では三ないし六%が削減可能と考えているところでございます。
また、基礎につきまして、凍結深度より深く根入れしなくてもよいという形で見直すことによりまして、工事費全体の一ないし三%の削減となった事例が見られたところでございます。
これらを合わせまして、合計でございますけれども、鉄骨畜舎につきましては建築工事費全体の二%から五%の削減、木造畜舎につきましては工事費全体の四%から九%の削減が見込まれるという試算になってございます。このため、例えばこのモデルでございますけれども、建築工事費全体が一億三千万円の面積一千八百平米、平方メートルの木造畜舎におきましてこの建築工事費を最大九%削減ということになりますと、約一千二百万円の削減ということになるところでございます。
石
石垣のりこ#21
○石垣のりこ君 具体的な数字をありがとうございます。
畜舎の建築基準が緩和といいますか、建築基準法の適用除外になって少し建築費が抑えられるという話を畜産農家の方にしますと、具体的に幾らぐらいになるのかということで、やっぱりすぐにコストについての御質問がありましたので、具体的な目安を示していただけるのは非常に分かりやすいと思うんですが。当初、でも、説明、理由説明を伺っていると、もう少し幅としては削減率があるのかなと私は印象として持っていたんですが、実際のところ、鉄骨だと二%から五%、木造でも四%から九%ということで、消費税分ぐらいかなというような、そういう数字を今出していただきました。思いのほか、それほどやっぱり削減できるところがないのかなと。
これ、これまで建築基準法に基づき行う畜舎等の建築等に係る負担が畜産業の経営実態から見て大きくなっているということで提案理由に示されていますけれども、実際のところ、この畜舎のコストというのは生産コストのうちどのくらいを占めているんでしょうか。
この発言だけを見る →畜舎の建築基準が緩和といいますか、建築基準法の適用除外になって少し建築費が抑えられるという話を畜産農家の方にしますと、具体的に幾らぐらいになるのかということで、やっぱりすぐにコストについての御質問がありましたので、具体的な目安を示していただけるのは非常に分かりやすいと思うんですが。当初、でも、説明、理由説明を伺っていると、もう少し幅としては削減率があるのかなと私は印象として持っていたんですが、実際のところ、鉄骨だと二%から五%、木造でも四%から九%ということで、消費税分ぐらいかなというような、そういう数字を今出していただきました。思いのほか、それほどやっぱり削減できるところがないのかなと。
これ、これまで建築基準法に基づき行う畜舎等の建築等に係る負担が畜産業の経営実態から見て大きくなっているということで提案理由に示されていますけれども、実際のところ、この畜舎のコストというのは生産コストのうちどのくらいを占めているんでしょうか。
水
水田正和#22
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
畜舎の生産コストが、あっ、建築コストが生産コストに占める割合ということでございます。
これ、生産費調査がございます。その中で、生産コストに占める畜舎の建築コストの割合について、令和元年の畜産物生産費統計の調査でございますけれども、例えば酪農におきましては、生乳百キロ当たりの生産費の全国平均値でございますが、生産費の合計、いわゆる費用合計が一万八百四十七円であったのに対しまして、建物費は二百四十八円ということになっております。これを計算いたしますと、生乳の生産コストに占める建築コストといたしましては約二・三%ということになるところでございます。
この発言だけを見る →畜舎の生産コストが、あっ、建築コストが生産コストに占める割合ということでございます。
これ、生産費調査がございます。その中で、生産コストに占める畜舎の建築コストの割合について、令和元年の畜産物生産費統計の調査でございますけれども、例えば酪農におきましては、生乳百キロ当たりの生産費の全国平均値でございますが、生産費の合計、いわゆる費用合計が一万八百四十七円であったのに対しまして、建物費は二百四十八円ということになっております。これを計算いたしますと、生乳の生産コストに占める建築コストといたしましては約二・三%ということになるところでございます。
石
石垣のりこ#23
○石垣のりこ君 これ、畜種によっても随分違うんですけれども、お渡ししている二枚目の三番の資料を御覧いただきたいと思いますが、令和元年畜種別生産費の主要項目の構成割合です。これを見ていただくと、これ、まとめに掲載されている円グラフなんですけれども、この生産コストの内訳見ていただくと、この建物費というのがそもそもカウントされているのが、統計の数字としては建物費というのはあるんですが、出されているのがこの二つしかないんですね。そのほかのところに全部収められている、ごく僅かな数字なわけです。
三枚目の方に具体的に酪農、畜産における生産費に占める建物費の割合が数字として示されていまして、どのぐらいの割合を示しているかというと、先ほど御説明にもありました一例を含め相当低い建物費であるということです。この費用をもって国際競争力の強化に資するというのを、どこまで説得力を持った数字として言えるのかということは非常に疑問です。
これ、じゃ、ここを見て、これ生産コストを下げましょう、そのために、それによって国際競争力を上げていきましょうというときに、何を下げたらいいかというのを御覧いただければ、一番掛かっているのは、素畜費掛かっているところも結構ありますけど、やはり飼料費ということになると思います。
これ、生産コスト削減を掲げるのであれば、やはり飼料費を下げないことには余り意味もないと思うんですが、御見解はいかがでしょうか、野上大臣。
この発言だけを見る →三枚目の方に具体的に酪農、畜産における生産費に占める建物費の割合が数字として示されていまして、どのぐらいの割合を示しているかというと、先ほど御説明にもありました一例を含め相当低い建物費であるということです。この費用をもって国際競争力の強化に資するというのを、どこまで説得力を持った数字として言えるのかということは非常に疑問です。
これ、じゃ、ここを見て、これ生産コストを下げましょう、そのために、それによって国際競争力を上げていきましょうというときに、何を下げたらいいかというのを御覧いただければ、一番掛かっているのは、素畜費掛かっているところも結構ありますけど、やはり飼料費ということになると思います。
これ、生産コスト削減を掲げるのであれば、やはり飼料費を下げないことには余り意味もないと思うんですが、御見解はいかがでしょうか、野上大臣。
水
水田正和#24
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
今申し上げました生産費調査の建物費でございますが、この中で建築費といいますのは、先ほど申し上げました工事費用ですね、これをその耐用年数で割ったものでございまして、木造では十七年、それから軽量鉄骨では二十五年という長い期間使用するものでございますので、それで割りまして計算をいたしまして、その一年当たりを出し、また一頭当たりを出しているところでございますので、そういう意味では全体に占める割合というのは大きくはございませんが、実際に畜舎を建築する場合には多額の工事費が一度に掛かるということでございます。先ほど申し上げました、例えば面積千八百平米の木造畜舎で一億三千万円と掛かった事例がございますので、最大九%の削減でありましても一千二百万円の削減となり、この畜産経営にとって効果は大きいと考えているところでございます。
それから、議員おっしゃる、御指摘のとおり、コスト削減のためには飼料費を下げるというのは非常に大きな効果があるというふうに考えておりまして、そちらの方はそちらの方でしっかりと対応してまいりたいと考えております。
先ほどございましたように、畜産、酪農におきまして生産コストに飼料費が占める割合は高い割合になっているところでございまして、特に今、輸入飼料が高値で推移をしているということもございます。こういった状況も踏まえまして、輸入飼料に過度に依存している状況から脱却をして、国内の飼料生産基盤に立脚した足腰の強い生産に転換して飼料費の削減を図ることは極めて重要なことというふうに考えているところでございます。
国産飼料の増産に向けましては、草地基盤の整備によります草地の生産性向上ですとか、飼料用種子の安定供給ですとか、あとはコントラクターですね、こういったものによりまして飼料生産組織の作業の効率化を図って運営強化を図る。それから、放牧とか、こういったものも推進をしてまいりたいと。こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。
農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今申し上げました生産費調査の建物費でございますが、この中で建築費といいますのは、先ほど申し上げました工事費用ですね、これをその耐用年数で割ったものでございまして、木造では十七年、それから軽量鉄骨では二十五年という長い期間使用するものでございますので、それで割りまして計算をいたしまして、その一年当たりを出し、また一頭当たりを出しているところでございますので、そういう意味では全体に占める割合というのは大きくはございませんが、実際に畜舎を建築する場合には多額の工事費が一度に掛かるということでございます。先ほど申し上げました、例えば面積千八百平米の木造畜舎で一億三千万円と掛かった事例がございますので、最大九%の削減でありましても一千二百万円の削減となり、この畜産経営にとって効果は大きいと考えているところでございます。
それから、議員おっしゃる、御指摘のとおり、コスト削減のためには飼料費を下げるというのは非常に大きな効果があるというふうに考えておりまして、そちらの方はそちらの方でしっかりと対応してまいりたいと考えております。
先ほどございましたように、畜産、酪農におきまして生産コストに飼料費が占める割合は高い割合になっているところでございまして、特に今、輸入飼料が高値で推移をしているということもございます。こういった状況も踏まえまして、輸入飼料に過度に依存している状況から脱却をして、国内の飼料生産基盤に立脚した足腰の強い生産に転換して飼料費の削減を図ることは極めて重要なことというふうに考えているところでございます。
国産飼料の増産に向けましては、草地基盤の整備によります草地の生産性向上ですとか、飼料用種子の安定供給ですとか、あとはコントラクターですね、こういったものによりまして飼料生産組織の作業の効率化を図って運営強化を図る。それから、放牧とか、こういったものも推進をしてまいりたいと。こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。
農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
石
石垣のりこ#25
○石垣のりこ君 いろいろ御説明ありがとうございます。
飼料を増産していって飼料自給率を上げていくという、そういう方向にあることは分かりますが、目標として掲げられているのは、現在の自給率二五%に対して三四%まで上げていくという、非常に目標としては厳しいものであると思いますので、なかなかこれが現実的なものではないのではないだろうか、もっともっと力を入れていかなくてはいけないのではないかと思います。
畜舎の建築に関しては、平成十年以来、これ資料の一枚目にありますけれども、建築基準法の下で緩和措置が度々ととられております。これまでの規制緩和でどのぐらい実際のところ畜舎建築のコスト削減が図られてきたという、これまでの評価はどうなっていますか。
この発言だけを見る →飼料を増産していって飼料自給率を上げていくという、そういう方向にあることは分かりますが、目標として掲げられているのは、現在の自給率二五%に対して三四%まで上げていくという、非常に目標としては厳しいものであると思いますので、なかなかこれが現実的なものではないのではないだろうか、もっともっと力を入れていかなくてはいけないのではないかと思います。
畜舎の建築に関しては、平成十年以来、これ資料の一枚目にありますけれども、建築基準法の下で緩和措置が度々ととられております。これまでの規制緩和でどのぐらい実際のところ畜舎建築のコスト削減が図られてきたという、これまでの評価はどうなっていますか。
水
水田正和#26
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
畜舎の建築基準でございますが、委員お尋ねのとおり、これまで建築基準法の下で緩和措置講じられてきております。平成九年の三月に、当時の建設大臣の認定を受けました畜舎設計基準によりまして、一般の建築物より建築基準が緩和されると、こういったことなど、この建築基準法の下での緩和措置でございます。
これまでのこういった緩和によりまして、例えば、北海道におきまして、積雪荷重の緩和によりまして部材の使用量が二割から三割程度削減可能になっております。それから、南九州におきまして、風荷重の緩和ですね、風です、これの緩和によりまして部材の量が、部材の使用量が一割から二割程度削減可能となっているところでございまして、こういったことから一定のコスト削減効果があると、出ておるところでございまして、これまでこの畜舎の建設において活用されてきたと認識しております。
この発言だけを見る →畜舎の建築基準でございますが、委員お尋ねのとおり、これまで建築基準法の下で緩和措置講じられてきております。平成九年の三月に、当時の建設大臣の認定を受けました畜舎設計基準によりまして、一般の建築物より建築基準が緩和されると、こういったことなど、この建築基準法の下での緩和措置でございます。
これまでのこういった緩和によりまして、例えば、北海道におきまして、積雪荷重の緩和によりまして部材の使用量が二割から三割程度削減可能になっております。それから、南九州におきまして、風荷重の緩和ですね、風です、これの緩和によりまして部材の量が、部材の使用量が一割から二割程度削減可能となっているところでございまして、こういったことから一定のコスト削減効果があると、出ておるところでございまして、これまでこの畜舎の建設において活用されてきたと認識しております。
石
石垣のりこ#27
○石垣のりこ君 これまでも建築基準法の緩和によって畜舎は建築コストをできるだけ抑えるようにはしてきたけれども、現状はこのとおりであると。
今回、これまでのような建築基準法の緩和措置ではなくて、建築基準法の特例として新たに技術基準と利用基準を設けて新しい法律を作るという立て付けになっておりますけれども、そのような仕組みというか形を作ることにしたのは、取ることにしたのはどうしてでしょうか。
この発言だけを見る →今回、これまでのような建築基準法の緩和措置ではなくて、建築基準法の特例として新たに技術基準と利用基準を設けて新しい法律を作るという立て付けになっておりますけれども、そのような仕組みというか形を作ることにしたのは、取ることにしたのはどうしてでしょうか。
水
水田正和#28
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、これまでは建築基準法の下で畜舎の特性を踏まえて告示改正などにより緩和をしてきたことでございますが、そういったやり方で実現することが可能な範囲でやってきたということでございますが、今回、さらに、近年建築コストが増加をしているという中で畜産農家などから更なる基準緩和を求める声がありました。
それから、やはり昨今の国際経済環境の変化などに対応するため国際競争力の強化という観点からの必要性と、基準緩和の必要性というものが高まってきているということを踏まえまして、その建築基準法の基準を更に緩和することを可能とするため、緩和をすることを希望する畜産農家の方がその構造等の技術基準に加えまして一定の利用基準を遵守する計画を作成いたしまして、その計画を都道府県知事が認定することで、この二つの基準が相まって安全性を確保するという新たな仕組みをつくることといたしました。
このような仕組みにつきまして、建築基準法はそもそも利用基準というような考え方は取っていないということ、また、建築基準法は、建築物について、その建築主の希望にかかわらず、一定の構造等の基準を適用すると、こういう制度でございますので、こういった建築基準法の体系の下で今回の措置を講ずるということは困難であることから、建築基準法とは別に法律を作ることとしたというものでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、これまでは建築基準法の下で畜舎の特性を踏まえて告示改正などにより緩和をしてきたことでございますが、そういったやり方で実現することが可能な範囲でやってきたということでございますが、今回、さらに、近年建築コストが増加をしているという中で畜産農家などから更なる基準緩和を求める声がありました。
それから、やはり昨今の国際経済環境の変化などに対応するため国際競争力の強化という観点からの必要性と、基準緩和の必要性というものが高まってきているということを踏まえまして、その建築基準法の基準を更に緩和することを可能とするため、緩和をすることを希望する畜産農家の方がその構造等の技術基準に加えまして一定の利用基準を遵守する計画を作成いたしまして、その計画を都道府県知事が認定することで、この二つの基準が相まって安全性を確保するという新たな仕組みをつくることといたしました。
このような仕組みにつきまして、建築基準法はそもそも利用基準というような考え方は取っていないということ、また、建築基準法は、建築物について、その建築主の希望にかかわらず、一定の構造等の基準を適用すると、こういう制度でございますので、こういった建築基準法の体系の下で今回の措置を講ずるということは困難であることから、建築基準法とは別に法律を作ることとしたというものでございます。
石
石垣のりこ#29
○石垣のりこ君 建築基準法における技術基準の緩和では対応できない、すなわち建築基準法の第一条にあります生命と財産を守るという最低基準というのがございます。これはあくまで技術基準として新しい法案は満たせないということになると思います。その目減り分を利用基準、ソフト基準で補うという立て付けにしたということだと思います。
そこで、建築基準法所管省庁であります国土交通省に伺いたいと思いますけれども、本法案を特例として適用除外を認めたというのはどのような理由からでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、建築基準法所管省庁であります国土交通省に伺いたいと思いますけれども、本法案を特例として適用除外を認めたというのはどのような理由からでしょうか。