水田正和の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
この法律案でございますけれども、畜舎につきましては、ほとんどのものが平屋であって、簡素な構造であるなどの構造上の特徴を有しているということ、それから、家畜伝染病予防法の関係とか、ということからの畜舎を含む区域は、衛生管理区域として必要のない者が立ち入らないよう措置を講ずることとされている、こういったことを前提といたしまして、安全確保のため畜舎等の利用の方法に一定の基準を設けることが可能だということから、建築基準法の特例として措置できることとしたものでございます。
お尋ねの倉庫につきましては、平屋だけではなく二階建て以上の建物もあるということ、それから、先ほど申し上げたような衛生管理区域としての立入りが制限されるものでもないというようなことでございますので、畜舎などと前提が異なっているということから新制度の対象としていないところでございます。
ただ、なお、畜舎の中に付随的に設けられる機械や餌の保管庫、こういったものは畜舎等の施設として本法律の対象となるところでございます。