瀧本寛の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。
 学校保健法に基づく臨時休業については、これは設置者が定めると、設置者が判断をする、判断をして臨時休業することができるという定めになっております。
 この設置者についてということでの御質問だと思いますけれども、具体の事務処理としては、教育委員会に具体の事務処理は下りているということになります。

発言情報

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発言者: 瀧本寛

speaker_id: 28643

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会