瀧本寛の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。
御指摘の点のうち、地教行法との関連についての言及いただきましたけれども、その部分は、その改正の経緯等についてはそのとおりだと思っております。
なお、この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと、別の要素がございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、緊急事態宣言区域においては市町村の長も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますので、しかしながら、先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません、学校保健安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行うことができるということについての具体的な事務処理、運営管理に係る権限としては教育委員会にございますので、新型特措法とも併せ、両者が学校現場の状況も十分踏まえながら、しっかりと連携をして判断をしていただく必要があると考えております。