矢野和彦の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、著作権隣接センターなどの計十九者に対して御意見を頂戴しております。
まず、放送事業者からでございますが、例えば、同時配信等のサービスに当たっては、いわゆる蓋かぶせが生じないよう同時配信等を放送と同等に扱い、一括的な権利処理を実現すること、多様かつ柔軟な同時配信等サービスの可能性を担保し、かつ視聴者の利便性と視聴機会の拡大等を図る観点から、同時配信等の範囲について柔軟な内容とするよう配慮することについての御意見がございました。
一方、権利者からは、例えば、放送事業者から同時配信等に係る対価が適切に支払われる必要がある、当事者間の契約実務やライセンス市場に悪影響を与えることのないよう十分な配慮が必要と、こういった御意見がございました。
こうしたヒアリングを踏まえまして、丁寧に御意見を伺いながら検討を行い、放送番組のインターネット同時配信等における蓋かぶせにつきましては、著作権制度に起因する課題は基本的に全て解消することができ、この点について関係者からの一定の御理解が得られているものというふうに理解しております。
以上です。