矢野和彦の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 矢野和彦

speaker_id: 34910

日付: 2021-05-25

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会