川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるということをまず御理解賜りたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
これらはいずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するものでありますが、その判断に当たりましては、個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況のほか、当該自動運転装置の性能、状態等の事情が考慮されるものと考えております。