川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
この附則により取調べの録音・録画制度の在り方の検討が求められるところでありますが、今御指摘の被疑者の取調べに対して弁護人が立ち会う、この制度については直接的に検討が求められているものではございませんで、いわゆる三年後検討の場でこれを取り上げるかや、どのような方向で検討するかなどは、現時点では何ら決まっていないことでございまして、具体的にどういった検討をするのかということについて今お答えすることは困難でございますが、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、大臣から適切に対応するようにという御指示をいただいたところでございますので、刑事局としては、法務・検察行政刷新会議や法制審議会での様々な御意見等も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。