堀誠司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(堀誠司君) お答え申し上げます。
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
同制度でございますが、この制度の創設以降、主に支給の観点で申し上げますと、他の公的給付との均衡も考慮しつつ犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするという観点から、専門家の方々の御意見あるいは被害者の方の御意見なども踏まえまして、支給額の引上げのための法改正なども経まして現在の制度となっているところでございます。
引き続き、犯罪被害者等の方々の置かれた状況というものを踏まえつつ、制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。