福井仁史の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議でございます。御説明をさせていただきます。
まず、昨年九月の私どもの提言の方で、同意の有無に関しまして、これを犯罪構成要件の検討に用いる際に有用な国際人権基準として二つのものを紹介しております。一つは、二〇〇九年でございますから平成二十一年になりますが、国連の女性に対する暴力に関する立法ハンドブックというものでございます。もう一つは、その二年後、欧州評議会の方で採択されました、女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止のための欧州評議会条約、略してイスタンブール条約と呼ばれているものでございます。
簡単にちょっと中身を御紹介させていただきます。女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます。
学術会議の提言では、性暴力については、加害行為の態様ではなく、同意の不存在又は状況のみを要件とする犯罪化が認められているというふうに解説しております。
それから、もう一つのイスタンブール条約でございますが、これは、女性に対する暴力の一形態として性暴力、強制性交を含むを規定しておりまして、その中で、必要な同意が自由意思の結果として自発的に与えられなければならない、当該自由意思は関連する状況の文脈において評価されるというふうに規定しております。
これも提言の中では、犯罪の成否は、あくまで同意の有無によって決せられるのであって、暴行又は脅迫の有無によって決せられるのではないというふうに述べているところでございます。
提言の該当部分の概要は以上のとおりでございます。