真山勇一の発言 (法務委員会)

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○真山勇一君 今の御説明ですと、その相続人が条件として具体的にかなり知り得ないとその知った日ということにならないというふうに解釈をするんですけれども、あと、それは一人だったらそういうことで、その人がどのぐらい具体的に知ったかどうかということである程度日は特定できると思うんですけれども、例えばこの相続が起きた土地が複数相続人がいる場合、そういう場合は知った日というのはどこを基準ということになるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 120415206X00920210420_018

発言者: 真山勇一

speaker_id: 19724

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会