真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 やはり、過料が科せられるということもありますし、いろんな諸条件があるということで、弾力的な運用って非常に大事じゃないかという気がしておりますので、是非その辺の御配慮は留めておいていただきたいというふうに思います。
この相続を知る理由の中に、やはり現在の登記名義人が亡くなった、死亡したということだと思うんですが、その死亡した事実を知るというのがとても今の現状の中ではなかなか難しい。死亡届が出されるのは、これ多分、地方自治体の窓口ということになるんじゃないかと思うんですが、これが、本人が相続人になったことをやっぱり知るためには、その死亡届、登記名義人の死亡届、死亡を知らなくてはいけないと思うんですが、この死亡届というか死亡を知る手段というのはどんなふうに考えておられるんでしょうか。