真山勇一の発言 (法務委員会)

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○真山勇一君 二年以内ということで、結構、自分が住んでいない土地だとうっかりってなると思うんですよね。自分が住んで引っ越したならば住所変更や何かやると思うんですが、やはり住んでいない土地を所有している場合、そこの住所変更ってうっかり忘れちゃうということがあると思うんですね。
 その場合、二年経過しちゃうと罰金が、過料が五万円というふうに伺っていますが、やはりそういう過料がある以上、別に意識して放置しておいたわけじゃないんだというようなこともありますけれども、この住んでいない土地を忘れちゃった場合でも、やはり引っ越した日から、あなた、もう二年たちましたよということで適用されるのかどうか、その辺りはどうですか。

発言情報

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発言者: 真山勇一

speaker_id: 19724

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会