大島英彦の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(大島英彦君) お答えいたします。
本法案では、相続した農地や林地につきまして、賃借権等の権利が設定されていない等の要件を満たした場合、土地所有者が国庫帰属の申請を行い、法務大臣の承認が得られれば国庫帰属させるということとされておるところでございます。国庫帰属した土地のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地の管理及び処分は、委員御指摘のとおり、農林水産大臣が行うこととされているところでございます。
国庫帰属された場合の管理等の在り方につきましては、農地の場合は、定期的な草刈りや巡回などの管理を行いつつ、農業者への売払いの働きかけ等を行うことを考えております。また、林地の場合につきましては、定期的な境界の刈り払いや巡回などの管理を行いつつ、地域関係者の要望を踏まえて売払い等を行うことを考えているところでございます。
いずれにせよ、関係省庁とも連携をしながら、それぞれの土地の状況に応じた適切な利用を図ってまいりたいと考えております。