磯崎仁彦の発言 (法務委員会)
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○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
大臣言われるように、言語の問題というのは非常に大きなところかと思います。引き続き、やはり、技能実習生、本来の目的をしっかりと日本で果たされるように、いろいろな対応をこれからも継続をしていただきたいというふうに思っております。
次の質問でございますけれども、前回、大臣に法と社会のギャップということについて質問をさせていただきました。質問後、このギャップを埋めることにソフトローが大きな役割を果たしているのではないかという、そういう思いに至りました。
そこで思い出しましたのが、令和元年の会社法改正があったわけでございますけれども、そのときに参考人として御意見を伺いました東京大学大学院法学政治学研究科の藤田友敬先生のお話でございます。藤田先生は次のように述べられております。
最近では、ソフトローと呼ばれる規制の意義も強調されています。ソフトローは、会社法や金商法のようなハードローとは異なり、国が作成し、国がエンフォースするというような規範ではありませんが、近年、コーポレートガバナンス・コードとかスチュワードシップ・コードといった重要なソフトローの存在感が増してきております。
また、次のようにも述べられております。
改正法案の条文だけを見ると何か物足りないというふうに思うことがあっても、それは規制なく野放しにせよとの趣旨ではなく、ソフトロー等による規制を期待しているという場合もあるということに御留意をいただければと思いますと、こういう意見を述べられております。
そこで質問でございますけれども、現実に立法作業を行うに当たりまして、このハードローとソフトローのすみ分け、あるいはその役割分担についてどうお考えになられた上でこの立法作業を行っておられるのか、お伺いをしたいというふうに思います。