磯崎仁彦の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○磯崎仁彦君 ありがとうございます。
 それでは、次の質問に移りたいと思います。
 これも前回質問させていただいた関係ですけれども、昨年十二月に取りまとめられました法務・検察行政刷新会議の報告書、これについてどう取り組んでいかれるかにつきましては、前回、上川大臣にお伺いをさせていただきました。残っていた何点か、時間の限りお伺いしたいと思います。
 我が国の刑事手続につきましては、被疑者への取調べへの弁護士の立会いにつきましては、先日、森まさこ委員が質問をされました。私からもしっかりと検討をお願いをしたいというふうに思います。
 私の方からは、以前から、弁護士・依頼者の秘匿特権、これを我が国においても認めるべきではないかということをこれまでもいろんなところで主張してまいりました。無論、我が国と諸外国とではいろんな制度に差がございます。例えば、とりわけアメリカにおきましては、ディスカバリー、証拠開示制度、こういったものが非常に広範に認められておりますので、そういう意味では我が国の制度と大きく背景が違うということはあろうかと思います。
 しかしながら、企業におきましては、違反行為の有無を確認するために弁護士による社内調査を行う際には正確な情報を把握する必要があるという点、あるいは、企業がコンプライアンス、これは今非常にコンプライアンスが求められているところでございますけれども、弁護士による社内調査あるいはその相談を適切に行えるようにすることによってコンプライアンスは高められる面があるということ、そして、企業活動が非常にグローバル化する中で、文書の提出命令を受けて提出をすることが海外におきましてはこの秘匿特権を放棄したものとみなされる、こういった懸念を回避するという意味でも国内企業のリスクを低減をさせるためにこの制度が必要ではないかという、こういう目的が主張されているわけでございます。
 我が国におきまして、この弁護士・依頼人の秘匿特権につきましては、どちらかというと消極的、否定的だというふうに思いますけれども、その理由は何なのかお伺いをしたいというふうに思います。

発言情報

speech_id: 120415206X01020210427_013

発言者: 磯崎仁彦

speaker_id: 31384

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会