橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
非常に難しい問題でございますけれども、私、今、大学におりますと、大学三年生は二十歳なんですね、二十歳になっても全然やっぱり未熟な者はいっぱいいるわけです。そういった意味では、十九歳、二十歳ってほとんど変わりがないわけなんですが、やはり二十歳になりますと、まあ成人であるわけですね。やっぱり本人の意に反して不利益を課すためには何か責任が要ると思うんです。つまり、何か犯罪を犯して、非難ができるがゆえにそこに対しては介入ができると思うんですね。つまり、何といいますか、未成年であって少年であるがゆえに、本人の意に反して不利益を課すことが例外的に正当化できるわけでありまして、成人については、幾ら本人が支援や保護が必要であるとしましても、やはり本人の意に反して不利益を課すためには責任が要ると思うんです。
そういった意味では、責任の範囲で処分を受けるものと。責任がなくても後見的な支援ができるかということにつきましては、やはり民法の規定を基準として考えざるを得ないというふうに考えております。つまり、民法が十八歳を成人としておりますので、十八歳からは責任を持って、言わば親権者の監護を離れて、自らが主体的な決断ができるというふうな意思決定をしているわけです。
そういった意味からは、やはり責任によって処分の内容をコントロールするか否かの基準としましては、やはり民法の規定を参照した上で十八歳を基準とする以外には方法がないように考えております。
以上でございます。