橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
部会におきましては、十八歳、十九歳が中間類型であるという点については見解の一致があったわけなんですけれども、それを少年に近い方で考えるのか、成年に近いかということについては議論がちょっとあったんですね。そこについてはなかなかやっぱり議論が収束しなかったことがございます。
私、個人的には、やはり民法の改正によって少年に対して後見的な介入が困難になったことを考えますと、本当は少年法の適用年齢を引き下げた方が理論的には明快だったというふうに考えております。ただ、どういう名前を付けるかということ自体は余り意味がないと思っておりますので、少年法の中に位置付けた上で特定少年として特別な対応を取ることについても十分な合理性があるように考えておりますし、多分新しい法律を一から作るよりは少年法の中に修正規定を置いた方が簡明であると考えますと、こういった方向については十分賛成できるというふうに考えております。