橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、民法と少年法は別の法律ですので、別な観点から年齢要件については決定しても構わないというふうに考えております。
ただ、十八歳以上につきましては、やはり保護者がいないわけですよね。保護者がいないわけですから、保護者を前提とした保護処分というものを課すことは難しいだろうと。そういった意味では、少年法の中に、厳密に申しますと二類型の保護処分が併存していると。つまり、十八歳以下の保護処分と若干内容が違う保護処分というものが併存しているという形式で、年齢要件自体には手を加えないとしましても、その内部において、民法の発想といったものを取り入れて保護処分の二元化というものを図っているというふうに考えております。