橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
確かにおっしゃるとおりでございまして、加害者側と被害者側を同列に扱う議論をする必要はないと考えております。
その上で申し上げますが、成人に関しては、現在、推知報道は自由にできるわけですよね。例えば、最終的には無罪になった場合につきましても推知報道はできるわけです。それを前提としますと、十八歳以上であって公判請求されるという状態に至っておりますと、それについては現在の成人と同様の扱いをしても特に理論的に問題ないだろうというふうに考えておりました。
やはり憲法上は報道の自由といったものに重要な価値がございますので、やはり実名報道が原則であって、推知報道禁止は例外的な規定であるという観点から議論をする必要があると考えております。