橋爪隆の発言 (法務委員会)

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○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。
 十八歳、十九歳の存在と申しますと、二面性があると思うんですね。つまり、民法の改正に従いまして、親権者の保護を離れて自律的な主体であるという評価の反面、今御指摘がございましたように、なおまだ精神的にも未熟であって支援が必要であるという観点がございます。そういった意味では、少年法につきましても、このような二つの観点を共に満たす形で改正が必要であるというふうに考えております。
 すなわち、保護処分自体は存置した上で、なお要保護性に従った処遇ができるというふうな仕組みは維持した上で、しかしながら、本人にメリットがあれば何をしてもいいわけではありませんから、そういった意味では責任という概念を導入した上で責任を上限とした形で保護をするということは十分にあり得ますし、そういった観点から、二つの要請を共に満たす形で今回の改正が行われているというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 120415206X01120210506_079

発言者: 橋爪隆

speaker_id: 32582

日付: 2021-05-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会