川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年が一般に成長途上にあり、可塑性を有することに鑑み、少年が犯した罪について、その氏名など少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあるとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会