檜垣重臣の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、警察では、少年法第六十一条の趣旨を踏まえ、犯罪捜査規範において、少年事件について報道機関に発表する場合においては当該少年を推知することができるようなことはしてはならないことと規定しております。
 少年事件に関わる報道発表につきましては、都道府県警察において、この規定にのっとり適切に対応しているところでございます。

発言情報

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発言者: 檜垣重臣

speaker_id: 29261

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会