川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 検察当局におきましては、事件広報に当たっては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
 被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会