川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
 先ほどもお答えいたしましたが、検察当局におきましては、被疑者、被告人が少年のときに犯した事件につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
 改正法の施行後も、公判請求前には、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、現行法の下と同様に、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意していくものと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会