川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
少年法第六十一条は、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者について、当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと規定しておりまして、文言上はいわゆる紙媒体の出版物への掲載を禁止するものとなっております。
もっとも、少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することにあるところ、紙媒体の出版物への掲載以外の方法によるものであっても、インターネット上で本人であることを推知させる情報を流布する行為はこのような趣旨に反するものであり、同条による禁止の対象に含まれると考えております。
また、少年法第六十一条は主体を限定していないことから、報道機関であるか個人であるかにかかわらず同条の適用対象となり、法的効果にも違いはないと考えるところでございます。