川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 少年法第六十一条に違反する行為が直ちに民法上の不法行為を構成するかにつきましては様々な考え方があると承知しております。
 例えば、同条違反の報道は少年に対する人権侵害行為として特段の事情がない限り不法行為に当たるという考え方がある一方で、同条は少年のとき罪を犯した者に実名報道されない権利を与えるものではなく、同条の違反は当該報道が不法行為に当たるか否かの判断に当たって一事情として考慮されるという考え方もあるところでございます。
 いずれにいたしましても、少年法第六十一条に違反する行為が民法上の不法行為を構成する場合には、行為者は損害賠償責任を負うものと考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会