堀誠司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(堀誠司君) お答えいたします。
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害などを早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度を運用しておるところでございます。
本制度の給付金は三種類ございます。死亡した方の遺族に支給される遺族給付金、重傷病を負った方に支給される重傷病給付金、それから障害が残った方に支給される障害給付金でございます。
なお、損害賠償を受けたときには、その価額の限度においてはこれらの給付金は支給しないこととされております。
本制度の令和元年度中の支給裁定に係る被害者数は三百十六人でございます。また、支給実績でございますが、遺族給付金につきましては平均六百十三万九千円、最高額が二千四百九十一万五千円、重傷病給付金につきましては平均二十四万二千円、最高額は百二十万円、障害給付金につきましては平均三百十九万六千円、最高額は三千二百八十三万二千円となってございます。