山内由光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(山内由光君) 法務省の人権擁護機関におきまして、全国の法務局あるいは地方法務局において人権相談に応じております。
少年の事件につきまして、実名などがインターネット上に書き込まれたという相談、これを受けましたら、相談者が名誉毀損などによって犯人の処罰も希望するということでありましたら最寄りの警察署など案内させていただきますが、もし相談者が当該書き込みの削除を希望されるという場合でありまして、そういった場合には、相談者の方にプロバイダーに対して削除の依頼の方法、これを助言させていただきますが、相談者自身の削除が、相談者自身が削除を依頼することが困難であるような場合などにつきましては、法務省人権擁護機関の方で違法な権利侵害があるかどうかを判断した上で、プロバイダーなどに対して削除要請を行うということをやってという形で対応させていただいております。
この違法な権利侵害があるかどうかの判断に当たりましては、関連する最高裁判例などを踏まえまして、例えばプライバシー侵害でありましたら、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量いたしまして、前者が後者に優越するような場合には要請を行っているという対応をしております。