大橋哲の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(大橋哲君) 現行の少年院法では、少年院からの仮退院は、少年院の長が、処遇の段階が最高段階に達し、仮退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対してその申出をすることとされているところでございます。
 法制審議会の部会では、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえると、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇を含めて必要な処遇期間を確保できるのではないかと指摘がされているところでございます。また、施設内処遇につきましては、その期間を長く取れば取るほど、それに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと指摘されておりまして、本改正案におきましては、このような指摘を踏まえて、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の上限が三年とされているものでございます。
 今回の法改正がされたといたしましても、定められた上限期間まで必ず収容されるものではございませんで、現行と同様に改善の度合いに応じて仮退院、退院をさせる仕組みは維持することとしておりまして、少年院における処遇効果が現行と大きく異なるものになるとは考えておりません。
 また、収容の上限につきましても、現在においても二十歳まであるいは収容継続二十三歳までというような上限が定められておりまして、このような中で、現在、少年院に入院してくる者の中には、この期間を漫然と過ごせばいいというふうに思って入ってくる少年も実際ございます。そのような少年と向き合いまして、話をよく聞き、自分の話をよく聞いてくれる大人もいるんだと、信じられる大人もいるんだというような思いを持たせて矯正教育に向かわせていく、これはまさに少年院の矯正教育の真髄とも言えるものでございますので、今回の法改正がされたといたしましても、このような働きかけを継続してまいることを考えております。

発言情報

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発言者: 大橋哲

speaker_id: 2943

日付: 2021-05-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会