大橋哲の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。
少年院における矯正教育につきましては、法務教官との深い信頼関係を基盤としまして、個々の在院者の年齢、発達の程度、資質の特徴等に応じて個別指導と少人数での集団指導を組み合わせて計画的に行っており、特定少年に対する処遇につきましてもこれまでと同様に実施していくこととなります。
さらに、特定少年の矯正教育につきましては、新たに民法上成年になり、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される立場になるという点で共通の特性を有することから、外部有識者らによる検討会において、特定少年にふさわしい教育の在り方について議論を重ねてきたところでございます。議論の中で、具体的には、非行の反省と責任の自覚の喚起を組み合わせつつ、社会参加に必要な知識の付与など新たなプログラムの導入、あるいは時代のニーズに対応した職業指導種目の設置などについて取り上げられておりまして、少年院での処遇に取り入れる検討を進めることとしています。
引き続き、現在の知見やノウハウを基盤としつつ、個々の特性に応じた適正で有効な矯正教育を実施できるよう努めてまいります。