真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 私も、当初の頃の法務省からの説明の中で司法解剖という言葉は覚えておりましたので、それを確認させていただきたかったんです。
司法解剖というのは、解剖にはいろんな種類があると思うんですが、解剖の講義をするつもりはないんですけれども、普通の解剖とそれから法に基づいた解剖というのがあると思うんですね、司法解剖に行政解剖と。法律に基づいた解剖に行政解剖と司法解剖というのがある。この違いは何かというと、行政解剖は死因がちょっといろいろ分からないのでこれは解剖しなくちゃいけないんだろうと、非常に大まかな言い方をしますけどね。一方、司法解剖はどういうときかというと、事件性があるんじゃないか、例えば、言えば、もしかすると殺人事件かもしれないとか、そういう、一般的に言って、そういうときに司法解剖するんですね。私も現役の記者の時代、三年間、警視庁クラブで一課、三課の事件記者やっていたので、まず、殺人事件が起こると解剖はどうなるんですかということ、一番興味あった。
今回もやっぱり、そういう観点からちょっとお伺いしたいんですが、今、司法解剖というのをおっしゃいました。司法解剖ということは、捜査当局がウィシュマさんの遺体を持っていったんだと思うんですが、持っていかれた、病院か、その場所は分かりませんが、そういう解釈でよろしいんですよね、捜査当局が持っていったわけですね。