松本裕の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
一点、さきの委員の御質問で不十分な答弁でございました。ちょっと訂正させてください。(発言する者あり)済みません。
証拠保全、民事裁判手続でのその保全は、我々だけではなくて相手方の申出によってもなされるものでございます。それに我々としては対応しているという状況でございます。
それを前提にお答えをいたします。
健康状態を理由とする仮放免そのものにつきましては、御指摘の仮放免運用指針の前提といたしまして、従前から被収容者の健康状態等の個別の事情に応じ、仮放免を適切に活用することとしており、かつ、御指摘の仮放免運用方針におきましても、仮放免を許可することが適当とは認められない者であっても、収容に耐え難い傷病者については可能な限り速やかに仮放免を許可することとしていたところでございます。さらに、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、収容施設における密集等を回避するとの観点から、仮放免の積極的な活用を行っております。
以上でございます。