川原隆司の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
 検察当局におきましては、弁護人に対し、これらの証拠の開示を行うに当たっては、紙媒体の証拠につきましては、弁護人が謄写を行う業者等に依頼して証拠書類を謄写させるなど紙媒体に謄写させる方法で行い、取調べの録音・録画記録媒体等の電磁的記録媒体の証拠につきましては、情報セキュリティー対策としてインターネット等により外部に接続したパソコンを用いて閲覧をしないなどの条件を付すなどした上で、他の電磁的記録媒体にコピーしてこれを弁護人に交付するなど、電磁的記録媒体を、電磁的記録をコピーさせる方法で開示している例がございます。
 さらに、紙媒体の証拠につきましても、情報セキュリティー対策として同様の条件を付した上でデジタルカメラで撮影させるなど電磁的記録化する方法で開示をしている例もあるなど、様々な方法による証拠開示を行っているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-03-12

院: 参議院

会議名: 予算委員会