荒井仁志の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
 倫理規程七条三項に違反して自ら管理又は監督する職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認した場合につきましては、人事院規則二二―一において、その懲戒処分の基準を停職又は減給としておるところでございます。

発言情報

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発言者: 荒井仁志

speaker_id: 1475

日付: 2021-03-12

院: 参議院

会議名: 予算委員会