除本理史の発言 (予算委員会公聴会)
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○公述人(除本理史君) ありがとうございます。
原賠審の指針の性格というものは、賠償すべき損害の最低限の損害を示すガイドラインであるということです。ですので、そもそも例えばそこで漏れているような損害があれば賠償を上積みしていくというのは当初から前提されていて、原賠審もそのように指針の中に書いてあるということはまず一つでございます。
それを踏まえた上で、今、集団訴訟の状況を見ますと、指針を超える賠償が認められるようになってきているということはございます。
それも、例えば、個別具体的な事情を考慮してというような場合もございますが、昨年の九月のいわゆるなりわい訴訟という最大の原告を抱えている裁判の仙台高裁の判決なんかでも、区域一律で、例えば避難指示解除準備区域におられた方はというような形で、個別事情というよりは区域ごとに賠償の上積みを認めているというような判決も出てきておりますので、これ、指針が今やっている区域ごとにその賠償の中身を決めていくというような考え方と全く同じ考え方になりますので、しかしながら、それでも、判決によれば、指針の額では十分ではないというような判決も出てきているということを考えますと、原賠審の指針の見直しというのは当然論理的には導き出されてくるんではないかなというふうに思っております。