除本理史の発言 (予算委員会公聴会)

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○公述人(除本理史君) ありがとうございます。
 全国に広がっている集団訴訟は、いろんなタイプのものがありますけれども、基本的にはほとんどが賠償請求という形で組み立てられています。この方が法律上やりやすいからということでありまして、原告の方々の要求というのは、お金が欲しいということよりは、元の暮らしを取り戻したいということの一点に尽きるということです。ただ、今の裁判のやり方としてそういう請求をするのは難しいので、じゃ、どういう形で賠償請求をするかというふうに言ったときに、今の例えば復興政策やあるいは東京電力による直接請求と言われている賠償のやり方では軽視されているけれども、自分たちが非常に大事だと思っているもの、これに焦点を当てて賠償請求をしていこうということで俎上に上ってきたのがふるさとの賠償ということになるかと思います。
 ふるさとの賠償というのは、これは別に個々人の所有物ではないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、これは二重の意味がありまして、確かにふるさとというのは誰のものでもないんですが、そこに暮らすことによって個々の住民が得ていた利益というのは当然あるわけで、それは法的に保護されるべきであろうと。それは例えば、先ほど申し上げたようなコミュニティーの中で暮らすことによって人々が日常生活を送っていけるというようなことですとか、逆に考えますと、避難先で家を買ったらそれで元の暮らしが取り戻せるのかといったら、そんなことはないですよというようなことがございますし、先ほどの豊かな自然の恵みといったようなことも非常に重要な意味を持っていたので、こうしたものをきちんと損害として評価してほしいということを訴えているというのが集団訴訟の一つの論点であります。
 その他、国の責任のことですとか、除染がなされていない帰還困難区域の方々は除染をちゃんとしてほしいというようなことを求めていると、こういうような裁判もございます。

発言情報

speech_id: 120415262X00120210316_156

発言者: 除本理史

speaker_id: 21499

日付: 2021-03-16

院: 参議院

会議名: 予算委員会公聴会