北波孝の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(北波孝君) お答えをいたします。
 ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120415328X00320210409_034

発言者: 北波孝

speaker_id: 2378

日付: 2021-04-09

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会