君塚宏の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。
 入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用に当たっているところでございます。
 その上で、同性婚の当事者がいずれも外国人である場合、その双方の本国、地域で有効に同性による婚姻が成立しているときは、在留資格を有する外国人の同性パートナーにつきましても、本国と同様に我が国においても安定的に生活ができるようにとの配慮から、特定活動という在留資格による入国、在留を認めているところでございます。

発言情報

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発言者: 君塚宏

speaker_id: 23053

日付: 2021-05-07

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会