君塚宏の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(君塚宏君) 先ほど申し上げたとおり、双方の国籍国、地域における婚姻が成立している同性パートナーにつきましては入国、在留を認めている一方で、当事者一方の国籍国、地域のみにおいて婚姻が成立しているという場合につきましては、先ほど申し上げましたが、身分関係の明確性、確実性やその把握、確認方法等に課題がございまして、現状においては在留資格を認めていないわけでございます。
それから、今御提示ございました、婚姻ではなく同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合につきましては、これは諸外国の制度の状況というものを現状において十分に把握をしておらない状況でございます。また、当事者双方の国籍国、地域で登録が認められていたとしても、この身分関係の明確性、確実性という点で同様の課題があることから在留資格を認めていないわけでございます。
その上で、当事者一方の国籍国、地域において婚姻が有効に成立している同性パートナーの在留資格の付与の在り方につきましては今後ともしっかりと検討してまいりたいと考えているところでございます。