佐藤朋哉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
この特例につきましては、ただいま農水省さんから御説明がありましたような、法人による農地取得について様々な懸念があったということを踏まえまして、今御指摘いただきましたとおり、法律上、法人がこの特例に基づいて農地の所有権を地方公共団体から取得するためには、農地を適正に利用しない場合には地方公共団体にその所有権を移転する旨の書面契約を締結することと、これが要件の一つとされておりまして、これを受けて、養父市でも、法人と締結する契約書において、今御指摘ありましたけれども、農地の不適切な利用があった場合に備えて再売買の予約などを規定しているところでございます。これだけではなくて、養父市においては、これらの法人を定期的に訪問をされまして営農状況を適宜把握されて農地の適正な利用を確認すると、こういった対応を行っているというふうに承知をしております。
こういう取組の結果、まだ時間が浅いという御指摘でございますけれども、この平成二十八年以降、これまでに農地を取得した法人による不適正な農地の利用といった弊害は生じていないという状態でございます。