大島英彦の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(大島英彦君) お答えいたします。
 農地法に基づく農地の権利移動の許可に当たっては、取得する農地の全てを効率的に利用して耕作をすること、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に支障がないこと等の点につきまして、農業の現場の観点に立って判断を行う必要がございます。
 このため、地元の農地の利用状況等に精通している委員から成る農業委員会において御判断をいただき、農地法第三条の許可を行っているというところでございます。

発言情報

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発言者: 大島英彦

speaker_id: 30427

日付: 2021-05-07

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会