佐藤朋哉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
本制度については、先ほど来御指摘あります、農地が産廃置場になってしまうのではないかというような懸念があったことを踏まえまして、法律上、対象区域を限定しております。具体的に申し上げますと、その農地の効率的な利用促進、効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足をしていること及びその従前の措置のみによっては遊休農地等が著しく増加するおそれがあること、この二つの要件に該当するものとして政令で定める地方公共団体に限定をしておりまして、政令で養父市が指定をされているということでございます。
じゃ、なぜ、その養父市以外の特区の自治体、地方公共団体から要望がないのかということでございますけれども、その理由といたしまして幾つか考えられると思いますけれども、まずはそもそも、今申し上げましたとおり、この特例の対象区域が限定をされているということでございます。先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、特区の通常の特例というのは全国十ある特区のどこでも使えるというのが原則なんですが、この特例については、今申し上げたとおり、制度的に対象区域が限定をされていると、こういうことでございます。
もう一つは、これも先ほど来議論に出ておりますけれども、農地の適正な利用を確保するという観点から、まずその地方公共団体がその農地の売買契約の当事者にならなければいけない、農家などからその農地を買い取って法人に売却すると。万一、その法人が農地の不適切な利用を行った場合にはその農地を買い戻す必要があるということで、地方公共団体に非常に強いコミットメントを求めるような制度上の仕組みになっていると、こういうことも理由の一つとしてあるのかなというふうに考えております。