大島英彦の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(大島英彦君) 先ほど来るる、法人の農地所有について現場からどのような形での御懸念が寄せられているのかということについては御答弁申し上げてきたところでございます。
そのような御懸念に対して、どのような方にどのような条件で農地を御利用いただければそのような懸念が払拭され、農地法、農地制度の目的に即した農地利用が図られるのかという観点から、これまで、社会経済情勢の変化にも対応しつつ、現場の声を伺いながら、農地所有適格法人制度の要件については随時見直しをしてきたところでございます。
平成二十七年の改正でも、議決権要件の農業関係者以外の総議決権に占める割合を緩和をしてございますし、農作業に従事すべき役員の数についても緩和をしてきたというところでございます。このような形で今の要件をはめておりますことについては、その時々の立法府との御議論の中で、様々な御議論を経て今の形がございます。
基本的には、この特に議決権要件、注目されているところでございますけれども、農業関係者が総議決権の過半を占めるということを要件とすることによりまして農業関係者が農地あるいはその農業経営の決定権を確保できるようにする、そこを担保する、これはこの制度のコアだろうということでやってきたところでございます。
このような要件緩和の中でも、要件緩和を進める中で、所有適格法人制度の枠組みの中での参入も過去五年対比では一・八倍ということで、多くの法人に御活用いただいているところでございまして、引き続きこのような制度の枠組みの中でしかるべく企業参入を進めてまいりたいと考えております。