片桐一幸の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。
 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。このため、eスポーツ大会が特定のスポンサー企業によって開催されるものでなく、その賞金が参加者の参加費を原資として提供される場合や、ゲームの提供事業者以外の事業者が賞金を提供する場合であっても、別途、当該賞金提供者の提供する商品、役務の購入を条件としているような事情のない場合は、そもそも景品類の定義に該当せず、規制対象とはなりません。
 また、景品表示法の運用基準において、取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないことを明らかにしてございます。
 ゲームの提供事業者が賞金を提供する場合においても、eスポーツ大会については、一般に、多数の観客、視聴者が各ゲーム参加者の競技を見て楽しんでいるという実態があると承知しており、例えばこのような興行性のある大会における上位者に対する賞金は仕事の報酬と見ることができるものであることから、景品表示法上の景品類に該当しないと考えてございます。
 なお、このような考え方が妥当するのは、いわゆるプロが参加する大会に限られるものではございません。

発言情報

speech_id: 120415328X01020210514_025

発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-05-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会