藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 消費者庁の御見解、ありがとうございます。このeスポーツ大会の賞金が景品表示法に該当しないという見解、非常に前向きな回答、有り難いと思います。
もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。
これ法務省にお聞きしたいんですけれど、先ほど申し上げましたように、eスポーツ大会、参加者が支払う参加費を原資として開催する、そして賞金もそこの参加費から出すというときに、賭博罪に該当する可能性があるというふうにお聞きしています。
eスポーツは、賭博ではなく、個人がいろいろ技能を磨いて、そして戦うと、簡単に言えば、将棋や囲碁と、あとはゴルフなんかと同じスキルゲームであると考えますが、このスキルゲームの大会であるeスポーツの事業において参加費を賞金の原資とする方式がなぜ賭博罪に該当するか、その解釈根拠及びその解釈に至った具体的な経緯を私は知りたいと思います。
そこで質問させていただきたいんですが、このように、eスポーツ大会の事業、参加者が払う参加費を賞金の原資にするということは賭博罪に該当するかどうかというのを教えていただきたいと思います。eスポーツは、もう本当にみんなで、参加者は個人の努力によりスキルを磨き、そして勝敗を決めるという一般的なスポーツと同じスキルゲームでありますので、賭博罪に該当する偶然の勝負に関し財物の得失を争うものではないと考えますけれど、その点いかがでしょうか。