吉田誠の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(吉田誠君) 不動産の鑑定評価に関する法律第三十一条で不動産鑑定業者登録簿の書類を公衆の閲覧に供さなければならないとされておりまして、閲覧は、これは法律に基づいて紙によってやっているわけでございます。
 ただ、今そういった登録簿の中の情報の一〇〇%ではないんですけれども、例えば鑑定業者さんの名称でありますとか所在地でありますとか、あるいはこれまでの業務実績の件数など、そういった主要な情報は国交省のホームページでも既に公表しているところでございまして、不動産鑑定業者さんを選びたいなと考えている方には十分な情報になっていると考えているところでございます。
 今回、都道府県におけます閲覧制度というのが廃止されることになりますので、こういったホームページにおける情報提供について内容の充実とともにその周知、図ってまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 吉田誠

speaker_id: 29537

日付: 2021-05-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会