藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は特商法の審議ではございますが、私、前回のこの本委員会におきまして、地方振興のためのeスポーツ、オンラインゲームなどを大会で行って、数千人の人たちが現実に集まり、ネット上では数万人の人たちが集まると、賞金ももう億を超えるような状況になっている、そういうものを地方の振興に使うべきだということを議論させていただきましたが、ちょっと時間が足りずに議論が終わっていませんので、その点をまず議論させていただきたいと思います。
このeスポーツ、前回話を申し上げましたように、健全な発展を促すことによりましてこの地域振興の起爆力となると。特にコロナがありましてインターネットの利用者はどんどんどんどん増えている中におきまして、海外を見ますと、先ほど申し上げましたように、もう数万人の人たちがネット上で集まり、そして実際にもう数千人の人たちがその地元に集まり、そして多くの方々が世界中からネットを通してその地域を知るということが可能になるわけでございます。
実際に日本の地方自治体等におきましてもそのeスポーツの誘致が始まっているわけでございますけれど、何が問題かと申しますと、高額な賞金を設けるこの国際的なeスポーツ、これを地方でやろうとしたときに、一つは賭博罪の問題がございます。それが前回クリアになっていないので、今日お聞きしたいと思います。
賭博罪の問題は何かと申しますと、eスポーツを行うときに、この参加者が例えば千円、二千円の会費を払っていただくと、そして数万人の方々が参加すると、それを一部原資として例えば賞金に充てた場合に、それが賭博罪に該当するのではないかという懸念があるわけでございます。
したがいまして、その賭博罪に該当するかどうかが不明な中で自治体や企業がこのeスポーツの国際大会を誘致しようというところに踏み込むことができないという状況がございまして、一般的な考え方でいいますと、このeスポーツは、個人の努力により獲得したスキルによって勝敗が決するという点においてはある意味一般的なスポーツと同じようなスキルゲームであり、賭博罪の定義であります偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものではないと考えられるわけでございますけれど、個別の事情を前提とせずに賭博罪の運用について回答することは難しいということで前回お答えをいただいております。
しかしながら、このeスポーツ、さっきも、繰り返しではございますけれど、地方創生以外にも、新市場、新産業の創出、そしてまた教育の面、あと障害者の方々がeスポーツで機能回復を図っているという健康増進的な意義もございます。
是非ともこのeスポーツの全国大会の、失礼しました、世界大会の実施を進めるべきと考えておりますが、警察庁として、関連省庁との、その事業者や自治体との連携を通してルール作りを進める中で、賭博罪の運用可能性も考慮しつつ、簡単に申し上げますと、賭博罪にこのような場合は、具体的な事例は示せないということでございますけれど、このようなルールであれば賭博罪に当たらないのではないかというようなルール策定をやっていただくということでどうかということで、ちょっと警察庁のスタンスをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。