藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○藤末健三君 是非、関係省庁との連携の下に対応を行っていただきたいと思います。
 また、今のお答えの中で風営法の話が出たわけでございますけれど、このeスポーツ大会というのは、ちょっと普通の一般的に言われている、国内であります専用ゲーム機を使ったゲーム大会的なeスポーツとは違う面がございまして、どちらかというとオンラインゲームを中心に世界から若い人たちが集まってくると。したがいまして、パソコンをいっぱい設置して、インターネットのブラウザを利用してゲームをプレーするというパターンが非常に多いと聞いております。
 で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては、具体的に言いますと、事業者による管理下の下で、劇場等の大きな施設で、数千人が集まるような施設で、ゲーム以外の用途で利用することが可能なパソコンを設置し、一日とかあるいは数日の短期間において実施されるという状況になります。
 このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。ゲーム機賭博事犯の温床になり得るというような指摘もあるかもしれませんが、そういうものを管理されていて、ないと。そのために、このeゲーム大会をゲームセンター営業として規制することは風俗営業法の趣旨に反するのではないかというふうに考えております。
 加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。

発言情報

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発言者: 藤末健三

speaker_id: 22845

日付: 2021-05-28

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会