檜垣重臣の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
この規定しております遊技設備に該当するかどうかにつきましては、個別具体的に判断する必要がありますが、一般論で言えば、通信可能なパソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性のある機器につきましては、当該機器がゲーム以外の機能を現実に利用可能な状態で提供されている場合は該当しないものと解しております。
なお、昨年九月、一般社団法人日本eスポーツ連合が参加料徴収型大会ガイドラインを策定されておりますが、その策定に当たりまして当庁も所要の指導を行っているところでございます。今申し上げた点につきましても、このガイドラインに盛り込まれているところでございます。本ガイドラインに則して開催されるeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。